確定申告の時期がやってきました。期間中に申告をしましょう
今年も確定申告の時期がやってきました。
2019年の確定申告の期間は2月18日(月)〜3月15日(金)になります。
申告すべき人がしなかったり、申告期限を過ぎてから申告書を提出すると加算税や延滞税が追加されます。
確定申告が必要な方は期間内に申告するようにしましょう。
サラリーマンは通常は会社が年末調整をしてくれるので確定申告が必要ない人が多いです。
住宅ローンを組んだ年だけ確定申告をしたという人も多いのではないでしょうか?
しかしサラリーマンでも取り組んでいる投資方法によっては確定申告が必要なる場合があります。
また確定申告をした方がお得になることもありますよ!
1月となり確定申告が近づいてますのでサラリーマン投資家が必要な確定申告について考えてみます。
内容量が多くなるので何回かに分けて記事にしたいと思います(^^)
今回は下記2点についてまとめました。
当サイトをご覧の方は株主優待に加えてソーシャルレンディングや米国株投資に興味がある方が多いと思います。
「サラリーマンでも確定申告が必要な人は?」
「ソーシャルレンディングや外国株の投資は確定申告が必要?」
サラリーマン投資家の方は一度全体的に確定申告について勉強しとくことをオススメします。
年度によって法改正があるので投資をしている方は毎年確認した方が無難です。
私はエスカルゴムックのシリーズが分かりやすくて好きですね。
サラリーマンでも確定申告をしなければならない人の年収や所得の条件は?
それでは確定申告をしなければならない人の条件について確認しましょう。
サラリーマンかどうかに関わらず下記の当てはまる人は確定申告が必要になります。
調べてみると意外に様々な条件で確定申告が必要になりますね…。
自分が当てはまるか是非とも1度は確認してください(^^)
①サラリーマンで給与収入が2000万円を超えている人
実はサラリーマンでも年末調整されない方がいます。
それは年間の給与収入が2000万円を超えている方です。
役員報酬なみの額なので対象になる方はそれほど多くないかもしれませんね。
年末調整されないことは会社から連絡があるでしょうから忘れている方はいないのではないでしょうか。
②給与を2箇所以上からもらっている人
上記①に当てはまらないサラリーマンの方は通常は年末調整で税金が通常は精算されます。
しかし副業で給与所得がある方は状況が異なります。
通常は副業による給与所得も所得税等は源泉徴収されます。
しかし年末調整はされないので確定申告する必要があります。
ただし副業の給与収入と給与所得および退職所得以外の所得の合計が20万以下であれば確定申告の必要はありません。
また他にも給与所得の額によって必要ない場合もあるので副業で給与をもらっている方は事前に確認しましょう!
③サラリーマンで給与所得や退職所得以外の所得合計が20万円を超える人
サラリーマンの給与所得は年末調整で所得税等の精算されています。
しかし給与以外に他の所得がある方は、全ての所得を合わせて税金の精算が必要なります。
ただし給与所得や退職所得以外の所得合計が20万円以下場合は必要ありません。
なお所得なので収入から経費を差し引いた額で計算します。
サラリーマンで投資されている方はこの項目で確定申告が必要になる方が多いのではないでしょうか?
株式投資されているサラリーマンの方も最近は増えてきていると思います。
証券会社の口座が特定口座で「源泉徴収あり」になっていれば通常は確定申告の必要はありません。
しかし複数の証券口座間での損益通算や損失を翌年以降に繰り越したい方は確定申告をしましょう!
ソーシャルレンディングはほとんどの業者で分配金は源泉徴収されて支払われていると思います。
ただし他の所得との合計が20万円を超える場合は確定申告して総合所得から税金を決定します。
総合課税ですので所得によって源泉徴収分から還付される人と追納する人に分かれますね。
ソーシャルレンディング投資されている方はご自身で確定申告の必要について確認しましょう(^^)
④個人事業者で納付税額のある人
最近は副業される方が増えていますね!
またサラリーマンでも不動産経営されている方も多くいると思います。
事業所得や不動産所得などが一定額以上ある方は確定申告が必要です。
このタイプの所得がある方は税制に詳しいので確定申告を忘れる方はいないと思います(^^)
⑤給与から所得税を源泉徴収されていない人
通常のサラリーマンであればほとんどの方が所得税が源泉徴収されていると思います。
しかし雇主に源泉徴収の義務が無い職場で勤務されている方は当然確定申告が必要になります。
⑥会社から給与のほかに利子や家賃などの支払いを受けている人
同族会社の役員や親族などの場合、給与の他に利子や家賃を会社から支払われている場合があります。
これらの所得がある方は合計額が20万円以下でも確定申告が必要です。
⑦給与等の源泉徴収について災害減免法の適用を受けている人
災害によって被害を受けて、災害減免法を適用した場合です。
給与等の源泉徴収が猶予されていたり、源泉徴収税額の還付を受けた方は確定申告が必要です。
今回は確定申告が必要な方をまとめました。
抜け漏れや、条件の違いなどがある可能性もあります。
ご自身が確定申告が必要なのかは上記を参考にしてしっかり確認することをオススメします。
米国株など外国株に投資されている方は確定申告で外国税額控除を受けましょう
さて確定申告が必要な人の条件は分かりましたね(^^)
しかし外国株に投資されている方はどうなるでしょうか?
確定申告の必要性の有無に関しては通常の日本株投資と同じ扱いと考えて大丈夫です。
「③サラリーマンで給与所得や退職所得以外の所得合計が20万円を超える人」を確認しましょう。
しかし米国株など外国株に投資されている方はその国の税制によっては2重課税されています。
この2重課税分の額については確定申告で外国税額控除を利用して控除することが可能です。
所得税を払っているサラリーマンの方などは確定申告で控除すればお得になります!
確定申告が必要でない方でも外国税額控除を利用したい場合は申告するようにしましょう。
外国税額控除の詳細については下記の記事を是非ご覧ください(^^)
日本株に集中投資するよりも米国株投資はやはり魅力的ですね!
関連記事>>>
外国税額控除とは?外国株の配当金の二重課税分を控除しよう。主婦(主夫)でも控除可能か?
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