外国税額控除とは?外国株の配当金の二重課税分を控除しよう。主婦(主夫)でも控除可能か?

外国税額控除とは?外国株の配当金の二重課税分を控除しよう。主婦(主夫)でも控除可能か?



外国株の配当金は国によっては二重課税されます・・・

インカムゲイン重視の投資で高配当・連続増配の米国株に投資を継続中の管理人のクロノです。

株式投資ではインカムゲインの中心は当然配当金になります。
ところで外国株を保有していて配当金が支払われた場合、税金はどのように支払うのでしょうか?

実は配当金が支払われた際に現地の税率に基づき源泉徴収されており、
さらに国内でも源泉徴収されるため二重課税
されています…!

 

例えば米国株の場合は配当金が支払われた時点で現地米国で10%が源泉徴収されます。
残額に対して日本国内でさらに20%が源泉徴収(復興特別所得税は別途追加)されます。

ちなみに現地での税率は国によって異なるため課税されない(二重課税されない)外国株もあります!

 

今回はこの二重課税に関連して外国税額控除制度を利用することで現地税分を控除できることを説明します。
さらに控除の限度額や所得の有無による控除の可否の考え方についてまとめました。

 

私は米国株にインカムゲイン重視で投資しており、配当金収入を得ることで精神的なアーリーリタイアを目指しています。
管理人の米国株購入の履歴は下記をご参照ください。

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確定申告で外国税額控除を利用!主婦(主夫)や無収入でも控除可能か?

既に述べたように外国株は国によって配当金が二重課税されてしまいます。
しかし租税条約に基づき現地での源泉徴収分(米国株であれば10%)は確定申告の際に外国税額控除制度の利用が可能です!

外国税控除制度では二重課税を調整するために、一定の金額を限度として配当金の現地源泉徴収された金額分をその年の所得税の額から差し引くことができます。

 

外国税額控除はその制度の名称通り、税額の「控除」であり「還付」ではありません。
したがって控除の対象となる収める所得税がゼロの場合は控除することができません。

主婦(主夫)でも収入があり所得税を支払っている場合は確定申告で制度の利用が可能と考えます。

 

還付される限度額は収入によって変わります

さて二重課税により支払い過ぎた税金は外国税額控除により所得税から控除できることを説明しました。
しかしながら、実は二重課税分の全額を控除できるわけではありません…。

控除可能な限度額の計算方法は国税庁ホームページに記載されています。
外国税額控除に関する国税庁ホームページはこちら

所得税の控除限度額 = その年分の所得税の額 ×(その年分の調整国外所得金額/その年分の所得総額)
復興特別所得税の控除限度額 = その年分の復興特別所得税額 ×(その年分の調整国外所得金額/その年分の所得総額)

 

所得税は年収に加えて保険料や控除額など個人の状況によって異なります。
そのため当サイトで誤解を生まないように具体的な数字は示しません。

しかし安心してください。
実際の確定申告の際は必要項目を入力すれば自動計算してくれますよ!
 

 

確定申告前におよその額が計算したい方は上記の計算式に基づいて算出してみてくださいね。
額が大きい「所得税の控除額限度」と後述する「地方税分の控除限度額」を合わせた額を参考にして下さい。

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所得税の控除限度額を超えたら地方税からの控除と繰越控除を使おう!

既に述べたように、外国税額控除による所得税からの控除額には限度があります。
そのため、その年の収入よっては全額を控除することができない場合があることを説明しました。

その場合はさらに地方税から控除する事が可能です。
この地方税からの控除額は所得税の控除限度額の30%となります。

さらに控除対象の外国所得税の額が、①と②の合計を超える場合は繰越控除限度額内で翌年移行に繰越可能です。

①所得税の控除限度額及び復興特別所得税の控除限度額
②地方税の控除限度額(その年の所得税の控除限度額の30%)

 

確定申告は正しく申請する必要があるため気を使いますね。
オンラインで完結できるe-taxであれば自動計算になるのでオススメです!
マイナンバーカードを発行済みの方はカードリーダーがあれば申請準備完了です。

 

e-tax申請におけるカードリーダーについては下記でご確認ください。

参照:国税庁HP「マイナンバーカード」に対応したICカードリーダライタについて 

 

終わりに

米国株をはじめとする外国株投資では資産運用の効率を上げるには外国税額控除の利用は重要です!
配当金が少額の場合は確定申告により本制度の申請は面倒かもしれませんが、多額の方はぜひ利用したいですね。

リタイア後に収める所得税が少額になると控除できる上限額もわずかになります…。
米国株以外の「配当金が課税されない外国株」に投資することも今後考えてみたいと思います。

追記:配当金に現地の源泉徴収がない英国株をポートフォリオに入れました!これらの株は外国税額控除の手続きが不要です。
興味がある方はぜひご覧くださいね!

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今回は外国税額控除の利用にあたって国税庁HPなどで調査して記事を執筆しておりますが、細かな部分は割愛しております。

また個人によって状況が異なるため本記事の記載内容は参考と考えてください。
また間違い等の修正すべき箇所がありましたら指摘の程よろしくお願い致します。

詳細は最寄りの税務署は税理士に問い合わせ頂きますようお願い致します!

 

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